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市原会計事務所からのお知らせ
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【重要】インボイス制度のご案内
2022年06月07日
【重要】インボイス制度のご案内
2022年06月07日
お客様各位
昨年9月にお知らせしました『消費税のインボイス制度』の詳細が明らかになってきましたので、お知らせいたします。
以前にご案内しました通り、2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。
インボイスに関する登録期限は2023年3月末となっております。
影響のあるお客様が多いかと存じますので、下記をご確認いただくとともに、リンク先の資料も合わせてご確認下さい。
引き続き弊事務所より情報を発信していく予定ですが、何かご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
>>資料【1_消費税 課税事業者版 インボイス制度の概要】
>>資料【2_消費税 免税事業者版 インボイス制度の概要】
【消費税をご納税されていらっしゃるお客様(消費税の納税義務者のお客様)】
資料【1_消費税 課税事業者版 インボイス制度の概要】をご確認下さい。
主な影響としては、仕入先(外注先)がインボイスナンバーを未取得の場合、その業者に対して支払った消費税はないものとみなされます。結果、消費税のご納税額が増加する可能性がございます。
必要なご対応としては、仕入先(外注先)へインボイスナンバーの取得状況のご確認が必要となります。仕入先(外注先)がインボイスナンバーを未取得の場合には、期限(2023年3月末)までにインボイスナンバーの取得を促すようにお願いいたします。
お客様のインボイスナンバーは、弊事務所にて取得手続きを行いますのでご安心下さい。
【消費税をご納税されていらっしゃらないお客様(消費税の免税義務者のお客様)】
資料【2_消費税 免税事業者版 インボイス制度の概要】をご確認下さい。
主な影響としては、今後、売上先からインボイスナンバーの取得をお願いされる可能性がございます。
インボイスナンバーを取得すると、お客様に消費税の納税義務が生じます。結果、お客様の方で、消費税のご納税が必要になってきます。
売上先からインボイスナンバーの取得を依頼された場合や、インボイスナンバーを取得された方が良いかお悩みの場合には、弊事務所までご連絡下さい。サポートさせていただきます。
インボイスナンバーの取得の必要性が生じたお客様は、弊事務所にて取得手続きを代行しますのでその旨ご連絡を頂戴できれば幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。